〜アスリートオーナー規約〜
(目 的)
一般社団法人アスリートオーナー(以下、「当団体」といいます。)の管理運営、アスリートとの関係、賛助会員との関係について、本規約の各条項の定めに従うものとします(以下「本規約」といいます。)。
第1条(本規約の目的)
当団体とアスリートは、アスリートの経済的自立と競技パフォーマンスの向上を図り、双方協力して、わが国におけるスポーツの健全な普及、そして真のアスリートが創る真の世界平和に貢献します。
第2条(当団体の提供業務)
(1)当団体は、当団体に登録したアスリート(以下「登録アスリート」といいます。)に対し、下記各号のとおりの業務(以下、「本業務」と言います。)を提供します。
①当団体が登録アスリート支援のため開設、運営するwebサイトの開発、制作、運営、管理および改善等
②登録アスリート支援のための協賛会員(以下、「協賛会員」という。)の獲得、協賛金の受領、徴収、管理及び賛助会員と一体となって行う有形無形の登録アスリートに対する支援等
③登録アスリート支援のためのイベント、シンポジウムの企画、運営、主催、共催等の実行等
④登録アスリートの経済的自立の一環として開催する講演、競技指導、広報・広告活動(プロモーション・サンプリング・モニタリング等)の企画、参画などの支援等
⑤登録アスリートを対象とする各種イベントへの参加、CM出演、雑誌取材、TV番組エキストラ等の情報提供等
⑥登録アスリートに継続的支援を行うスポンサーの紹介等
⑦登録アスリートの中から一定の選考基準に基づく選抜したアスリートに対するアスリート活動の維持、発展に向けた財政的支援等
⑧登録アスリートが本規約に従って適切な活動ができるようにするために必要な助言および指導
⑨ニューネックス株式会社が提供する世界トップアスリート認定サービスやトップヒルズなどとの連携、紹介等
⑩前各号に関連する業務
(2)登録アスリートは、前各号の業務全部又は一部の提供を受けることができます。ただし、提供されるサービス、物品等については当団体が自由な裁量にて指定することができます。
第3条(アスリート登録)
(1)当団体に登録を希望するアスリートは、当団体に対して、自己のアスリートとしての活動内容、活動実績、写真、画像、音声、プロフィール、その他アスリート活動に関する情報(以下まとめて「アスリート情報」といいます。)を提供します。
(2)登録アスリートは、当団体の活動に付随、関連また本業務の遂行に際して、並びに、当団体が求めるときは、当団体が登録アスリートの写真撮影、インタビュー等メディア出演に同意し、これを了承します。
第4条(アスリート連絡先、変更等)
(1)当団体に登録を希望するアスリートは、アスリート情報とともに、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、LINE ID等(以下「アスリート連絡先」といいます。)を提供します。
(2)当団体は、アスリート連絡先を当団体とアスリートとの間の連絡、情報共有のために利用するものとし、登録アスリートの同意なくして第三者に提供しません。
(3)登録アスリートは、アスリート連絡先に変更があった場合は、速やかに当団体に対してその旨連絡します。
(3)登録アスリートが前項の連絡を失念、懈怠したことにより損害、損失を被ったとしても、当団体は責任を負いません。
第5条(知的財産権等の帰属)
(1)アスリート情報に関する肖像権、著作権その他一切の知的財産権(以下、「本知的財産権等」という。)は、登録アスリートに帰属します。
(2)前項にかかわらず、登録アスリートは、当団体によるアスリート情報、自己の氏名及び肖像の使用を許諾し、当団体は、本規約に定める目的の範囲内でこれらを自由に使用することができます。
(3)当団体は、本知的財産権等をその広告宣伝その他本業務に関連して利用することができます。
(4)登録アスリートは、当団体に対し、自己が本知的財産権等の権利者であって、本知的財産権等には何らの制限がなく、当団体の利用に支障がないことを表明し保証します。万一、この利用に対し、権利を主張し、あるいは異議を申し立てる者があるときは、登録アスリートはこれらを自己の責任と費用において処理し、当団体に迷惑をかけません。
第6条(アスリート情報の更新)
(1)登録アスリートは、当団体の適切な管理運営のため、当団体に提供されるアスリート情報の内容の全部又は一部に変更などがあった場合は、速やかに当団体に報告します。
(2)登録アスリートは、当団体に登録されているアスリート情報が常に最新の情報となるよう全面的に協力します。
第7条(協賛会員)
(1)当団体は、その自由な裁量により当団体と提携する企業、団体等(以下「提携企業等」といいます。)並びに協賛会員の獲得に努めます。
(2)当団体は、協賛会員から協賛金を受領、徴収、管理し、また協賛会員が登録アスリート支援のために提供するサービス、役務を登録アスリートに対して提供します。
(3)登録アスリート自身も、自ら又は家族等知人を通じた積極的な広告宣伝活動等により協賛会員の獲得に努めます。ただし、当団体は、登録アスリート自身が獲得した協賛会員の地位、身分その他協賛者に関わる事項については責任を負いません。
(4)当団体は、前二項にかかわらず、協賛会員が当団体の定める基準に反することが判明した場合は、協賛会員の登録を中止、抹消等することができます。
第6条(提携企業等並びに賛助会員によるアスリート情報の利用)
(1)登録アスリートは、当団体のみならず、当団体と提携企業等並びに賛助会員がその活動に際して、登録アスリートを写真撮影、インタビュー等メディアに出演することを同意します。
(2)登録アスリートは、当団体のみならず、賛助会員及び当団体と提携する企業、団体等が、本規約に定めるイベント、商品開発等の実施にあたり、アスリート情報を使用、利用することを許諾します。
(3)登録アスリートは、当団体におけるアスリート登録と同時に、ニューネックス株式会社が提供する世界トップアスリート認定サービス及びトップヒルズにおけるアスリートとして登録されることを予め承諾します。
第9条(当団体による登録アスリートに対する支援内容)
(1)当団体は、登録アスリートに対して、賛助会員から提供されるサービス、役務を提供します。その内容は随時更新され、本規約とは別途、登録アスリートに対して案内します。
(2)当団体は、登録アスリートの中から一定の選考基準に基づき選考された登録アスリートに対して、財政的支援を行うものとします。ただし、その支援の時期、内容等については、当団体の自由な裁量により決定するものとします。
(3)前二項にもかかわらず、当団体は、諸事情を勘案のうえ、登録アスリートに対する支援を一時的に中止、中断、又は終了することができます。
第10条(スポンサーの紹介)
(1)当団体は、登録アスリートに対するスポンサー獲得のため企業、団体、行政機関等に対し、本業務に関する活動を紹介します。当該団体の希望がある場合、登録アスリートに対するスポンサーシップ提供実現のための支援活動を行います。
(2)当団体は、スポンサー紹介に際しては登録アスリートの意思を最大限尊重するものとします。登録アスリートは、スポンサーシップを受けるか否か等について、自己の自由な意思により決定することができます。
(3)登録アスリートは、前項の支援活動によりスポンサーシップが実現した場合、当団体に対し、別途アスリートとの間で協議して決定した紹介手数料を支払います。
(4)前項の定めにより、登録アスリートとスポンサーとの間で直接のスポンサーシップが決まった場合、両者の間のトラブル、紛争等については、当団体は一切の責任を負いません。ただし、登録アスリートから紛争解決に向けた支援要請がある場合、合理的な範囲内で紛争解決に協力するものとします。
第11条(登録アスリートを活用したイベント等)
(1)当団体は、登録アスリートに対し、企業・団体等の依頼により、登録アスリートを活用したイベント、プロモーションや、商品のサンプリング、モニタリング、商品開発への協力の依頼をすることがあります。
(2)当団体は、登録アスリートに対し、前項の協力依頼に際しては、登録アスリートの意思を最大限尊重するものとし、登録アスリートは参加の可否等について自己の自由な意思により決定することができます。
(3)前項の定めにより、登録アスリートが企業・団体等との間で取り決められたイベント、商品開発等に起因して生じたトラブル、紛争等については、当団体は一切の責任を負いません。ただし、登録アスリートから紛争解決に向けた支援要請がある場合、合理的な範囲内で紛争解決に協力するものとします。
第12条(確認)
当団体及び登録アスリートは、当団体が、当団体の本業務及び第9条乃至第11条に定める活動の実現、実施、獲得を保証するものではないことを相互に確認します。
第13条(支援活動の中止等)
(1)当団体は、登録アスリートが次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知をすることなく、登録アスリートの利用、登録アスリートに対する支援等を中断、中止することができます。
①本業務の提供に必要な設備の保守または点検を行う場合
②本業務の提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
③運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
④登録アスリートが引退し、又はアスリート活動を恒常的に中断した場合
⑤登録アスリートが当団体を誹謗中傷するなどし、相互の信頼関係が無くなった場合
⑥当団体の財政上、人的要因から当団体の活動を中止し、又は当団体が休止、解散した場合
⑦前各号に準じる場合
(2)前項の利用等の中止によって登録アスリートが損害を被った場合であっても、当団体はその損害につき一切の責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当団体は、第三者に対し、本業務の全部または一部を第三者に委託することができます。ただし、当団体は、この第三者の行為につき、登録アスリートに責任を負います。
第15条(秘密保持)
登録アスリートは、当団体に登録されている間はもとより登録終了後においても、当団体の管理運営、財政状況、営業活動、協賛会員の地位、属性、並びに本規約の内容及び履行等に関して、直接または間接に知り得た業務上、技術上その他の一切の情報を、当団体の書面による事前の承諾を得ずに第三者に漏洩してはならず、また、本規約の目的達成以外の目的に使用してはなりません。ただし、税務申告上の必要、官公署からの要請に従い法規の定めに基づき情報提供する場合は、この限りではありません。
第16条(解除)
(1)当団体は、登録アスリートに対し、登録アスリートが次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちにアスリート登録を抹消することができます。
①仮差押、仮処分、差押、強制執行を受け、または破産の申立や民亊再生手続開始の申立を自ら行いまたは第三者によって行なわれるなど、その信用をいちじるしく損なう事由が生じたとき
②死亡または成年後見、保佐もしくは補助が開始されたとき
③アスリート、当団体または協賛会員の名誉もしくは信用を毀損したとき
④暴力団等反社会的勢力との取引や交際を行ったとき、または明らかにその疑いを生じさせる行為をしたとき
⑤競技に関連して当該競技につき禁止されている薬物を使用したとき
⑥刑罰法規その他の法律に違反し、または明らかに公序良俗に違反する行為をしたとき
⑦当団体に対して期限までに金銭債務の支払いをしないとき
⑧本規約又はこれと関連する合意、契約若しくは諸規定、諸条項のいずれかに違反したとき
(2)前項により登録アスリートの登録を抹消した場合、当団体は、それに起因して損害を被ったときは、登録アスリートに対して、前項の解除とともに、若しくは解除をすることなく、当団体が被った一切の損害の賠償を求めることができます。
第17条(引退の届け出)
(1)登録アスリートが、アスリートとしての競技活動を終了した場合は、当団体に対し、ただちに引退の届け出をします。ただし、オリンピックにて金銀銅のメダルを獲得した登録アスリートはこの限りではありません。
(2)登録アスリートが前項の連絡を遅延したため当団体又は第三者に損害が生じた場合は、登録アスリートの責任とします。
(3)当団体及び登録アスリートは、第1項の引退の届け出があった場合において、双方協議し合意した場合は、本契約期間中といえどもアスリート登録を終了させることができます。
第18条(登録期間)
(1)アスリート登録の期間は、登録の日より1年間とします。
(2)登録アスリート又は当団体が、相手方に対し、前項の期間満了の日の1ヵ月前までに書面で異議を述べない場合、前項の期間は、1年間更新され、以後も同様とします。
第19条(類似サービス利用)
登録アスリートは、当団体の登録期間中、当団体による本業務もしくは同一又は類似のサービス、役務の提供に自発的、積極的に関わるなどし、当団体による本業務の遂行の妨げになる活動をしてはなりません。ただし、当団体の事前の書面による承諾があるときは、この限りではありません。
第20条(規約の変更)
本規約の内容は、予告なく変更されることがあります。
第21条(終了後の措置)
(1)登録アスリートは、当団体のアスリート登録から抹消し終了した場合、事由の如何を問わず、本規約に基づく権利、利益及び便益を失います。
(2)前項の場合、登録アスリートは、当団体から提供された入館証、情報及び資料等を速やかに返還するものとします。
第22条(誠実協議)
当団体及び登録アスリートは、本規約に定めなき事項について問題が生じた場合には、相互に誠意をもって協議して問題解決にあたるものとします。
第23条(合意管轄)
本規約に関連するすべての訴訟については、訴訟物の価額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2019年11月26日 制定
2020年1月1日 改訂
2019年11月28日